小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例

 

相続や遺贈で取得した土地が被相続人の事業用や居住用の場合、評価額から50%や80%の減額が可能となる特例です。この特例を適用するためには各種条件や限度面積があります。

 

条件をクリアし、限度面積以内であれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、税額面でもかなりメリットのある特例といえます。

 

小規模宅地等の特例には、特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4種類あります。

 

ここでは、弊社が扱う申告の中でも特に多い、特定居住用と貸付事業用についてご説明します。

 

  • 特定居住用宅地等

相続発生直前に被相続人が住んでいた自宅などが対象となります。この特例が適用できると評価額から80%減額できます。

なお、限度面積は330㎡です。

区分

特例の適用要件

取得者

要件の内容

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

要件なし。無条件で適用可能です。

被相続人と同じ建物に居住していた親族

相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること。

被相続人と同居していない親族

①    相続開始前3年以内に

②    日本国内にある

③    自己又は自己の配偶者の所有する家屋に

④    居住したことがないこと

⑤    相続税の申告期限まで保有すること

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

要件なし。無条件で適用可能です。

被相続人と生計を一にしていた親族

相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること

 

 

 

  • 貸付事業用宅地等

被相続人等の貸付事業の用に供されていたアパートやマンションなどの宅地が対象となります。この特例が適用できると評価額から50%減額できます。

なお、限度面積は200㎡です。

区分

特例の適用要件

①     

被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業承継要件

事業継続要件

被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること

保有継続要件

相続税の申告期限まで保有していること

②     

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業継続要件

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、貸付事業を行っていること

保有継続要件

相続税の申告期限まで保有していること

 

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1度払った相続税が戻ってくる!?

相続税の申告手続きをして納税したことがある方は誰でも、その相続税が戻ってくる可能性があります。まずは「チェックリスト」で確認してみましょう。「チェックリスト」に1つでも該当した方は、相続税を払いすぎているかもしれません!

 

相続税還付手続きとは、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月)から5年以内であれば、申告内容の見直し・修正を行い、納めすぎた税金の還付を求める手続きです。

 

国税庁のデータでは、1件当たり平均約1,200万円もの税金が還付されています。

当センターの「チェックリスト」に当てはまる項目があった方、あなたの税金戻ってきます!

 

 

≪参考≫

国税通則法 第23条(要約)≫

納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

 

当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。

還付チェックリスト

還付チェックリスト

 

・過去5年以内に相続税申告をして納税している。

・相続した財産のうち土地が大部分である。

・土地を複数相続した。

・500㎡以上の土地を相続した。(都市部以外では1,000㎡以上)

・利害関係、立地、形状等が原因で利用しにくい土地を相続した。

・自分で相続税申告をした。

相続税申告依頼をした税理士が相続税専門ではなかった。

相続税申告依頼をした税理士が高齢だった。

・法人顧問の付き合いのある税理士(相続税は専門外)に依頼した。

・税理士の作った申告書が手書きだった。

贈与税の非課税枠の有効活用

年間110万円以内の贈与については、贈与税は課されません。この課税されない110万円以下の部分を一般的に贈与税の非課税枠といいます。

この贈与税の非課税枠を使って贈与を行う際の注意点は書き通りです。

 

  • 通帳記帳等により記録を残す

銀行口座等への振込みや通帳の記帳をすることで、贈与があった事実を残すことができます。

 

  • 贈与契約書の作成

贈与は贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)の間での意思表示が必要です。口頭による贈与も成立しますが、お互いの贈与の意思表示の事実を残す手段として、贈与契約書の作成が有効です。

 

  • 公証人役場での確定日付の取得

②による贈与契約書でも双方の贈与の意思確認は可能ですが、この贈与契約書に公証人役場で確定日付のスタンプを押印してもらうことで、その贈与契約書を作成した日付を証明することができます。なお、公証人役場で確定日付のスタンプ押印には700円の手数料がかかります(公証人手数料令 第三十七条)。

①~③を行う日は、確定日付を取得した日と同じ日に行うと良いでしょう。

 

  • 通帳・印鑑の管理

親が子へ贈与した現金の預け入れ口座や口座開設印を親がそのまま管理していると、実質的には贈与が成立していないとみなされる場合がありますので注意が必要です。親が子へ贈与する際は、子供が普段使用している銀行口座へ入金する、贈与後の通帳は子供が自由に使えるように子供が管理する等、管理の所在を子供にしておいた方がいいでしょう。

 

 

贈与税の非課税枠内であれば申告・納税は不要ですが、相続が発生した際、被相続人から相続人への過去3年内の贈与に関しては相続財産に持ち戻して計算することになります。法定相続人ではない孫への贈与であれば、3年以内の贈与であっても相続財産へ持ち戻す必要はありません。

債務控除

相続によって引き継ぐ財産は、不動産や預貯金等のプラスの財産のみではありません。借入金や未払い金等のマイナスの財産も同時に引き継がなければなりません。相続税の計算をする上で、プラスの財産からマイナスの財産を控除することができます。これを債務控除といいます。

被相続人がお亡くなりになられた日(相続開始日)を基準として、相続開始日時点で確定しており未払いであったもの、もしくは相続開始日以降に相続人が支払ったもの対象となります。

また、相続放棄をされた方や欠格・排除によって相続権を失った方が引き継いだ債務は、債務控除の対象外となりますが、遺贈によって財産を取得した場合で葬式費用を負担した時は、その葬式費用を相続財産から差し引くことができます。

 

 

1.主な債務控除対象

 ①債務、公租公課

   被相続人がお亡くなりになった日時点で未払いとなっていた借入金、未納の税金(延滞税・加算税等除く)等

   【債務控除の対象となるもの】

    ・各種ローン、借入金等

    ・水道光熱費

    ・未納の税金(延滞金、加算税等は除く)

    ・アパートの預かり敷金

 

   【債務控除の対象とならないもの】

    ・墓地購入の為の費用等、非課税財産にかかる債務

    ・弁護士に対する遺言執行報酬や税理士報酬

    ・物納等の為の土地測量費用等

    ・保証債務

 

 ②葬式費用

   被相続人の葬儀の為に支払った葬式費用、その他葬式に伴う費用

   【葬式費用の対象となるもの】

    ・仮葬式、本葬式にかかる費用

    ・お寺等に支払うお布施、戒名料等

    ・通夜、葬儀の為に要した飲食代等

    ・遺体や遺骨の捜索、運搬等に要した費用

 

   【葬式費用の対象とならないもの】

    ・香典返し費用

     (常識的な範囲の金額であれば香典は非課税となりますので、その返戻である香典返しは控除対象になりません)

    ・墓石、墓地の購入費用

    ・法要にかかる費用

     (初七日、四十九日等の法要にかかる費用は対象外です)

基礎控除

相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。

 

1.基礎控除

≪平成27年1月1日以降相続開始の場合

3,000万円+(相続人の数×600万円)

 

≪平成26年12月31日までに相続開始している場合≫

5,000万円+(相続人の数×1,000万円)

 

例.夫が亡くなり、相続人が妻と子1人の場合(平成27年以降相続発生のケース)

3,000万円+(2×600万円)=4,200万円

 

 

つまり、お亡くなりになった方の財産額が基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)を上回らなければ基本的には相続税の申告、納税は不要となります。お亡くなりになられた方の財産額が基礎控除額を上回っていた場合は相続税の申告が必要となり、お亡くなりになった日(相続開始日)から10ヶ月以内の申告が必要となります。

国税庁のデータによれば、平成26年中にお亡くなりになった方の相続で、相続税の申告が必要かつ相続税の納税が発生した件数は全体の4.4%となっています。ただし、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては上記の通り基礎控除額が引き下がったことにより、相続税の納付が必要となった方の割合が大幅に増加したことが予想されています。

特に都市部に不動産を所有されている場合、金融資産等の遺産額が少なかったとしても相続税の申告・納付が必要になるケースが多くなるでしょう。基礎控除額が引き下がった今、相続税は決して他人事ではなくなり、早期の対策が必須と言えるでしょう。

外国税額控除

相続又は遺贈により、日本国外にある財産を取得した場合は、その財産の所在地国の法令に日本の相続税に相当する税が課せられている場合には、その国外財産について国内外で二重に課税することになります。そこで、外国で徴収された相続税に相当する税が課された部分については日本国内では徴収しないという制度です。

 

この制度は、外国政府に納付した相続税に相当する税額を日本の相続税額から控除する制度であり、相手国にある財産について国家間の合意無く一方的に日本の課税を譲歩する仕組みとなっています。また、その財産の所在地国によって相続税に相当する税の課税方法等が異なる為、財産の所在地国毎に相続税相当額の算出をする必要があります。

 

相手国において徴収された税額が日本国内で徴収される税率よりも高い場合には、その財産についてはそれ以上の税金を納める必要はありません。だたし、国内に所在する財産について食い込んで税額控除することはできません。

 

【適用要件】

  • 相続又は遺贈により財産を取得したこと
  • ①により取得した財産が日本国外にあること
  • ①により取得した財産について、その財産の所在地国において、相続税に相当する税が課税されたこと

 

 

 

 

 

参考:国税庁HP

   EY