法定相続分って何?

遺産を相続する割合のことを相続分といいます。

被相続人は、誰にどの割合で遺産を分けるのかを、遺言で指定することが出来ます。

それを指定相続分といいます。指定相続分は、民法で定められている法定相続分よりも優先されます。

 被相続人は、指定相続分を自由に決めることができます。ただし、相続人が遺留分を侵害された場合は、侵害された者は遺留分の減殺請求をすることが出来ます。

遺留分とは、民法により保障されている相続人に最低限認められている相続分をいいます。

 また、被相続人が相続分を指定しなかった場合などは、法律で定められた相続分を基準とします。これを法定相続分といいます。

 

1 法定相続分

 民法では、誰がどの程度の相続財産を相続するかについて法律上の目安として「法定相続分」を定めています。必ず法定相続分で分割しなくてはならないのではなく、遺産分割時の目安となるものですから、しっかりと理解しておいたほうがよいでしょう。

 

2 法定相続分の具体的割合

 法定相続分は相続人のケースによって以下のように定められています。

 

  •  相続人が配偶者と子の場合

法定相続分は、配偶者が1/2、子が1/2となります。子が複数いる場合は子の1/2をそれぞれ按分します。

 

法定相続分は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。直系尊属が複数いる場合(父と母など)は、1/3をそれぞれ按分します。

 

  •  相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4をそれぞれ按分します。

 

  •  相続人が配偶者のみの場合

相続人が配偶者のみの場合は、配偶者がすべての財産を受け継ぎます。

 

相続人が子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合、相続人となった者がすべての遺産を受け継ぎます。複数いる場合は人数で按分します。

 

代襲相続法定相続分は、本来の相続人の相続分と同じです。代襲者(代襲相続で相続人となる人)が複数いる場合は、その相続分を按分します。

 

 

  • 配偶者は必ず法定相続人になり、相続分を持ちます。
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2となります。
  • 子供が養子であっても実子と同じ法定相続分となります。

相続放棄した人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

法定相続人の範囲と順番は?

遺言で相続人が指定される場合もありますが、遺言が無い場合に法定相続によるものとしています。民法では、相続人となる人の範囲とその優先順位を定めています。これを法定相続人といいます。

 まず、被相続人の配偶者は、常に相続人にとなります。内縁の夫や妻は相続人にはなれません。離婚した場合の元配偶者も相続人ではなくなります。一方、長年別居していても婚姻関係が続いていれば、相続人となります。

配偶者以外に親族がいる場合は、配偶者とともに①子②直系尊属(父母や祖父母)③兄弟姉妹の順に相続人となります。先順位の相続人がいない場合のみ、後順位の者が相続人となります。優先順位の上位の人がいれば、下位の人は相続できないということです。

それでは具体的にその順位を見ていきましょう。

 

  • 第1順位

被相続人の子は、年齢に関係なく相続人となります。子は実子、養子を問いません。被

相続人が亡くなったとき、胎児だった子は、無事生まれれば相続することが出来ます。

 非嫡出子も相続することが出来ます。非嫡出子の相続分は、以前は嫡出子の1/2と定められていましたが、平成25年9月5日以降の相続については、同等となりました。

※嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。

 

  • 第2順位

被相続人に子がいない場合は、次の順位である直系尊属が相続人となります。子がいても欠格や廃除により相続権を失い、さらに代襲相続が生じない場合は、第2順位である直系尊属が相続人になります。

 

  • 第3順位

子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。また、いたとしても相続権を失い、そのうえ代襲相続が生じない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 子も直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。また、いたとしても相続権を失い、そのうえ代襲相続が生じない場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 

 父よりも先に子が亡くなってしまった場合など、本来、相続人となる人が被相続人よりも先になくなっていた場合はどうなるのでしょうか?

このような場合は、亡くなった相続人(子)に子(被相続人にとっては孫)がいれば、その者が相続します。これを代襲相続といいます。もし、孫も亡くなっている場合は、孫に子(被相続人にとってはひ孫)がいれば、その者が相続します。これを再代襲相続といいます。

直系卑属(子・孫・ひ孫等)に関しては、相続できる者にたどりつくまで、次々に代襲相続が認められています。

兄弟姉妹が相続人になる場合でも、代襲相続は認められています。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、その子(被相続人にとっては姪、甥)までの一代限りとなります。甥が先に亡くなっている場合は、姪や甥の子への再代襲相続は認められていません。

 代襲相続は、相続人が相続以前に亡くなったときだけでなく、相続欠格や相続廃除により相続権を失った場合も認められています。

それに対し、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。

遺産分割ってどう行うの?

被相続人の遺言が無かった場合には、一旦、相続人全員の共有財産となります。ここから各相続人との協議の上、具体的に遺産を分けていくことになりますが、このことを「遺産分割」といいます。特に不動産について共有財産のまま相続すると将来のトラブルの原因になるため、遺産分割によって各相続人の固有の財産とすることで争いを回避することができます。

 

1 遺産分割の手続き

  • 遺言書による遺産分割

 遺言書があれば、遺言書に記載通りの分割が行われるため、相続時に問題となる遺産分割協議をする必要がありません。遺産分割協議がまとまらず「相続が争続に発展する」といったトラブルを未然に回避することができます。

 

  • 遺産分割協議で分ける

遺産分割協議は実際に相続人が集まって話し合うのが一般的です。相続人に遠方にいて集まることが出来ない場合等には、分割案を郵送等のやり取りで承諾を得ることでも構いません。遺産分割協議をスムーズに進めるためには、相続財産を確定し、評価した上で財産目録をもって話し合いを行い、最終的に相続人全員の合意によってのみ成立します。

 

  • 遺産分割調停、裁判でわける方法

 遺産分割協議にて話し合いが付かない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停又は審判の手続きを行っていきます。

 

2 分割の方法

 遺産に現金などが豊富にある場合は、比較的スムーズに分けることが出来るでしょう。しかし、そういうケースばかりではありません。遺産分割では、いかに公平に遺産を分割出来るかが重要になります。

 遺産分割の方法として、次の3つの方法があります。

 

  • 現物分割

土地建物は妻に、現預金は息子にというように、現物のまま分割する方法です。わかりやすい方法ですが、必ずしも公平になるとは限りませんので、争いになる可能性があります。また、現物分割の一種として、共有分割もあります。

分割が難しい場合などに、複数の相続人が遺産を共有する方法です。ただし、将来的に権利関係が複雑になる可能性があるため、あまりお勧めは出来ません。

 

  • 換価分割

遺産の一部または全部を売却し、お金に換えて分割する方法です。公平な分割が可能ですが、時間や費用がかかります。

 

  • 代償分割

不動産や事業用資産などを、特定の相続人が相続分を超えて取得する代わりに、超過した分をお金で他の相続人に支払う方法です。現物資産を残すことができますが、超過分を取得する相続人に支払能力があることが前提となります。

 

以上のように、現物分割が原則ですが、相続人の意向や、相続財産によっては換価分割や代償分割を活用して、公平な遺産分割を考えていきましょう。

 

3 相続財産の管理方法

 

相続人が複数おり共同相続した場合、遺産分割されるまでは、すべての遺産は相続人で共有していることになります。相続人のそれぞれの所有権は、相続分に従って持分として各相続人に帰属します。

 遺産分割までの相続財産の管理には、①共同で管理する方法、②相続人間の合意の上、相続人の1人を管理者とする方法、③家庭裁判所により相続人以外の第三者を選任し管理する方法などがあります。

 仮に相続人の1人が他の相続人の合意なく不動産を処分してしまった場合には、他の相続人の持分は保護され、第3者が移転登記をしたとしても、その登記の抹消登記することが出来ます。

 また、金融資産の様な分割が可能な遺産でも相続人全員の同意がない限り、自分の持分の請求をすることは出来ません。

被相続人(親族)が死亡後に行う手続きは何がある?

親族が死亡した時に行う手続き関係、「何をどこから始めてよいかわからない」という方がほとんどだと思われます。今回はその手続きについて行うべき順序ごとに説明させていただきます。

まずは、市区役所で出来る手続きから説明します。

 

1 故人の住所地にある市区町村等で出来る手続き

 

(1)死亡届の提出

死亡した日から7日以内に、病院等からもらう死亡診断書を持って市区町村に届け出なければいけません。

この届出がないと火葬(埋葬)許可書が発行されずに火葬(埋葬)を行うことができませんので故人を葬儀する事が不可能になります。

 

(2)火葬(埋葬)許可証交付申請書

遺体を火葬(埋葬)するには、市区町村の許可が必要です。

役所で手続きをする事により、火葬許可証が発行されますのでそれを火葬場に提出すると埋葬許可証として返却されます。この埋葬許可証は納骨の際に墓地等の管理者に提出する必要がありますので、必ず保管しておいてください。

 

(3)住民異動届出書

世帯主がなくなった場合には、新たな世帯主を決めるためにこの書類を提出しなければいけません。ただし、世帯主以外の方がなくなった場合や、世帯主がなくなってその世帯が一人になる場合にはこの届出は必要ありません。

 

(4)葬祭費・埋葬料の請求

国民健康保険の被保険者がなくなった場合には、各市区町村から葬儀費用を補うために埋葬日が支給されます。

亡くなった方の健康保険証・死亡診断書・葬儀費用の領収書をもって手続きを行ってください。

 

(5)高額療養費の請求

国民健康保険保険診療で一定額を超えた場合には、その超えた部分の金額が支給されます。各市区町村の国民健康保険課に健康保険証と医療費の領収書等をもって続きを行ってください。

(6)年金の手続き

受給資格がある遺族が各市区町村の国民年金担当窓口に『国民年金遺族基礎年金裁定請求書』を提出することにより、遺族基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金のみの受給者で3年以上保険料を納めていた人が、年金を受給することなく亡くなった場合にはその遺族に対して、死亡一時金が支払われます。こちらに該当する場合には、『死亡一時金裁定請求書』を提出してください。

また、年金を受給している人が死亡し未支給の年金がある場合には、『国民年金未支給年金請求書』を提出し手続きを行ってください。

 

(7)健康保険等

忘れてはならないのは、健康保険(後期高齢者医療保険料)・介護保険料の請求書です。

こちらは、市区町村に手続きをするものではありませんが、死亡届を提出した日から2ヶ月後ぐらいに、市役所から書類が送られてきます。

内容は、保険料が過払い(過不足)なので、還付(支払)するための書類になります。ついつい忘れがちになりますので、同封している書類に必要事項を記入して手続きする事をお忘れなく。

 

(8)その他

世帯主の死亡で母子家庭になった場合には、児童扶養手当認定請求書、配偶者の死亡後に旧姓に戻りたい場合には復氏届け、墓地を別の場所に移転したい場合は改装許可申立所など、状況に応じた手続きが必要になってきます。

 

2 被相続人の最後の確定申告(準確定申告)

相続人は1月1日から死亡した日までの確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告を行うことで、申告及び納税を完結させます。これを準確定申告と呼びます。

また、死亡年の前年の確定申告をせずに、その年の1月1日から確定申告の通常の申告期限である3月15日までに死亡した場合には、前年分の確定申告をしなければなりませんが、この場合の申告期限も相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

 

3 各種名義変更

その他電気・ガス・水道代、電話代、公団賃貸住宅などの名義変更はなるべく早めにしておいた方がよいでしょう。

 

 

4 被相続人の勤務先への連絡

会社に勤務在籍中にお亡くなりになられた場合には、勤務先の会社に死亡退職届の提出や健康保険証の返却が必要になってきます。また、最終の給与の受け取りや退職金の受け取りが発生する場合は忘れずに受け取り等をしていかなければなりません。

 

5 その他

運転免許証の返却、クレジットカードの解約手続き、シルバーバスの返却等があります。

相続する株式や債券等の有価証券の把握ってどうすればよいの?

相続する株式や債券等の有価証券のうち、上場株式や公社債については、証券会社や金融機関を介して売買が行われています。その取扱いの金融機関、証券会社に残高証明書や取引報告書の確認を行っていきますが、どれだけ有価証券が遺されているかの把握をどうすればよいか?についてみていきます。

 

  • 証券会社からの郵送物を頼りにする

被相続人の遺品の中から口座開設届や取引書類等を探します。これらの書類が見つかったら、その証券会社等に連絡を取り、その他に有価証券等がないか確認し残高証明書を発行してもらいましょう。その際は必ず「被相続人の死亡日現在」の預り証明書を取得するようにして下さい。さらに相続税評価額算出に使用するため、「相続開始日及び相続開始日を含む過去3か月分の各月の平均終値単価が分かる情報」を残高証明書に記載してもらいましょう。

 

  • 残高証明書には載らない!?

あまり理解されていない点として、証券会社と株主名簿管理人です。

証券会社は株の売買を仲介しているだけであって、その証券会社で購入した会社の株は証券会社を通じて、株主名簿管理人が管理しています。

よって、被相続人がある株を何株持っているのか正確に把握するには、株主名簿管理人に問い合わせるのが一番正確です。

ただし、その株の会社ごとに株主名簿管理人が違うため、銘柄が多いととんでもない労力を使うことになるので、株主名簿管理人に問い合わせるのは【端株】といって株の最低単位数未満の株を持っているときにのみに問い合わせするのがいいでしょう

 

  • 通帳

有価証券等が見つからなくても、通帳の取引履歴から分かる場合があります。

保有有価証券によっては、中間配当や決算配当がある会社によっては預金に振り込まれている配当金から保有有価証券が把握できますし、配当金から逆算してその会社の株数を把握する事が可能です。また逆算した結果、残高証明書に載っている株数より多い場合は【端株】を疑いましょう!!

配当については、会社のホームページのIR情報に載っていますのでそこで確認できます。

 

  • 確定申告書

被相続人の過去の確定申告書から推測することも可能です。配当を受け取った場合は配当所得を、株式取引があった場合は譲渡所得を申告している可能性があります。

相続する預金の把握はどうすればよいの?

亡くなった被相続人の預金がどの金融機関の口座に、どれくらいあるかを正確に把握するにはどうすればよいか?について見ていきます。相続人が知らない銀行口座は意外とあるものです。相続税の課税漏れとならないようにするのはもちろん、預貯金債権には10年という時効があり、遺産分割の対象にせずに10年を過ぎてしまいますと銀行のものとなってしまう可能性もあります。

 

  • まずは通帳を探しましょう

被相続人の預金通帳や口座開設届、キャッシュカード、振込明細等を探します。通帳等が見つかったら、その金融機関に残高証明書を発行してもらって金額を確定させます。

なお必ず「被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)」の残高証明書を取得することにご注意下さい。また残高証明書の取得にあたっては、通帳をお持ちの口座に限らず、「取引支店の全口座」分の記載依頼をしましょう。特に、ゆうちょ銀行の場合は、簡保保険も含めて「現存照会手続き(取引口座の網羅性を確認する手続き)」をする事が必要です。

 

  • 遺品の中から何かヒントを

遺品を整理していくと、通帳やキャッシュカードはなかったけど、金融機関のカレンダーや郵便物、メモ書き等で見たこともない金融機関がある場合があります。そういった預貯金している可能性が高いと推測される金融機関に対しては「残高照会」を依頼します。その際、支店ごとに照会するのではなく、全店照会(名寄せ)します。 ただし、手間だけでなく、費用もかかるので、残高照会の依頼先については慎重に吟味した方がいいでしょう。

 

  • 通帳の中身にもヒントがある?

銀行間での預金の移動をした事がある人も多いのではないでしょうか?

ご自身名義のA銀行からB銀行へ口座を移動させることです。その場合通帳にはA銀行には預金が減っていてB銀行は預金が同額増えています。このようにA銀行とB銀行の通帳があれば、つじつまが合うのですが、A銀行からお金が減っているのに増えた銀行口座が見当たらないとなれば、必ず他の銀行口座があるはずなのでそこからたどっていく方法もあります。また通帳が最近の通帳しかない場合は金融機関にいけば、手数料は取られますが最高10年間の取引明細書を発行してくれるので依頼するのもいいでしょう。

 

  • 税務署より怖い民法の話

冒頭でも触れましたが、預貯金債権の時効は10年です。つまり、10年を経過すると銀行は相続人に対して預貯金を返さなくてよくなり銀行のものとなってしまうのです。

例えば、税務調査等で預金の計上漏れが発覚すると相続税率(最高55%)+加算税(最高15%)+延滞税を課税されたとしても、何パーセントかは手元に残ります。しかし、時効が成立してしまうと、100%手元に残りません。

実際、金融機関はこの休眠口座から得る利益は莫大なもののようですね。

どうやって相続不動産の把握と資料の収集を行うの?

「ある日突然亡くなってしまった」このような場合は、被相続人が財産の全てについて把握していないということのほうが多いかと思います。特に不動産については重要な相続財産の一つです。相続不動産がどこに?何が?遺されているか、どのように把握していくのかについて見ていきましょう。

 

1 不動産の権利証を確認する

ご自宅等に保管されている権利証を確認することで、所有不動産を把握できます。紛失してしまった場合、不動産を所有しているのに権利証が存在しない場合、権利証ではなく登記識別情報通知が作成されている場合もあります。

 

2 固定資産税の納付書が重要

毎年、5月~6月にかけてその市区町村に不動産を持っている人に対して、固定資産税の納付書が送られてきます。例えば、1人の人が東京と大阪に不動産を1個所づつ所有している場合には、東京からと大阪から計2通の固定資産税の課税明細書が送られてきます。

その納付書には、対象不動産の明細(土地の広さや地目、地番等)が記載された課税明細書も同封されているので、その明細を見れば、亡くなった人がどのような不動産を所有していたのかが一目で把握できます。

 

3 共有の場合は注意が必要

2で説明した通り、課税明細書で不動産は把握出来ますが、共有の場合には注意が必要になります。1個所の不動産を共有で所有している場合には、市区町村は代表の人1人に対して固定資産税の納付書を送ってきます。この時に被相続人が代表者であれば手元に課税明細書があるので把握出来ますが、代表者でないと、他の共有者に固定資産税の納付書が送られてくるので把握漏れが発生します。

 

4 課税明細書から必要な書類を取得する

課税明細書が1つあれば、不動産の評価に必要な書類はほとんど取得できます。

どこで取得するかと言うと、『法務局』になります。法務局は既にオンライン化されていますので、最寄りの法務局で全国の不動産の必要な書類が取得できます。

また、最近では、インターネット取得サービスもありますので、登録さえすれば自宅にいても取得は可能です。

対象不動産を検索する際に重要な情報は『地番』になります。みなさんがよく使っている住所ではないので注意してください。

法務局で取得できる書類は『不動産登記簿謄本』『公図』『測量図』になります。

 

  • それぞれの書類の説明

・不動産登記簿謄本

ここにはいろんな情報が記載されています。細かな説明していくとキリがないので評価で重要なのは、所有者が誰なのか?1人で所有しているのか?共有で所有しているのか?

抵当権(いわゆる借金)が設定されているのか?

これらを確認するためには絶対必要な書類になります。

・公図

土地の図面であり、土地の形状や地番、道路、水路や隣接地との位置関係がわかるように作られたものです。

・測量図

地積測量図にはその土地の面積やその計算方法、土地の形状や隣接地との位置関係、設置されている境界標とその種類などが表示されていますので、公図には表示されていないような細部を調べることができます。