預金ってすぐに凍結されるの?預金の凍結・解除について

相続人の方たちから「亡くなった方の預金はすぐに凍結されるの?」と多くの相談を受けます。今回はその預金の凍結、解除についてご説明させていただきます。

 

1.金融機関が死亡の事実を知り、預金が凍結されるまで

ご家族がなくなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に市役所に死亡届を提出しますが、市役所に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡がいくわけではありませんし、市役所から金融機関に情報が流れるということもありません。

よほどの有名人でない限り、家族からの預金の手続き関係で把握します。金融機関によって預金の凍結時期は異なり、直後であればそのまま預金を引き出せるでしょう。死亡事実が金融機関に伝わらないまま、預金口座を数年たっても引落ができたり、引出も自由にできてしまうことも稀にあります。

金融機関は預金を他の相続人に勝手に引き出されないため、預金の残高証明書の発行や名義変更の手続きを行うために凍結させます。相続人という理由で勝手に預金の引き出しを許してしまうと、後で他の相続人に銀行の責任を問われたり、争続の引き金となりかねません。

 

2.預金の凍結を解除するための手続き

預金の凍結を解除する手続きとして、遺言書が無い場合と有る場合とで異なります。

(1)遺言書が無い場合

相続人全員が話し合い、「誰が相続するか」もしくは「誰が一旦代表して受け取るか」が決まれば解除することができます。

この場合、相続人全員というのが重要で、相続人の中に遺産分割に対して不満や不安がある場合等で署名と押印を拒む場合があるので、その時にはその預金口座は凍結を解除する事ができません。

手続きに必要な主な書類は、各金融機関により異なりますが概ね下記の書類を揃えておけば大丈夫です。

被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・相続人全員の印鑑証明書

・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

 

(2)遺言書がある場合

公正証書遺言書があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、手続きが非常に簡便になり、基本的には被相続人と遺言執行者関係の書類をそろえれば解約できます。

手続きに必要な主な書類は、各金融機関により異なりますが概ね下記の書類を揃えておけば大丈夫です。

・遺言書

・遺言者の除籍謄本

・遺言執行者の印鑑証明書

・遺言執行者の実印を押印した払戻依頼書

 

3.誰が相続するかが決まらない場合の、葬儀費用等の一部引き出し

誰が相続するか決まるまでに、葬儀費用などお金が必要な場合に、被相続人の預金の一部で工面したい場合もあるかと思いますが、一般的には銀行もトラブルになるようなことを引き受けてくれません。

ただ、金融機関にもよりますが、配偶者であれば相続人全員の同意がなくても預金を引き出し、名義変更をすることが可能ですし、お葬式代、入院費相当額の払い出しということで、所定の必要事項の書類の提出で応じてもらえるケースもあります。

 

4.凍結前の口座引き出しについて相続申告時に気をつけること

銀行口座の凍結前に一部引き出しを行えば、銀行から発行される預金の残高証明書の金額はその引き出しの金額分だけ少なくなりますが、その残高証明書の金額を相続財産として申告して申告課税漏れのケースを良くあります。あくまで相続財産として申告すべきは、相続開始の日(死亡日)時点の預金残高になりますので、相続申告を行う方は十分に気をつけてください。