被相続人(親族)が死亡後に行う手続きは何がある?

親族が死亡した時に行う手続き関係、「何をどこから始めてよいかわからない」という方がほとんどだと思われます。今回はその手続きについて行うべき順序ごとに説明させていただきます。

まずは、市区役所で出来る手続きから説明します。

 

1 故人の住所地にある市区町村等で出来る手続き

 

(1)死亡届の提出

死亡した日から7日以内に、病院等からもらう死亡診断書を持って市区町村に届け出なければいけません。

この届出がないと火葬(埋葬)許可書が発行されずに火葬(埋葬)を行うことができませんので故人を葬儀する事が不可能になります。

 

(2)火葬(埋葬)許可証交付申請書

遺体を火葬(埋葬)するには、市区町村の許可が必要です。

役所で手続きをする事により、火葬許可証が発行されますのでそれを火葬場に提出すると埋葬許可証として返却されます。この埋葬許可証は納骨の際に墓地等の管理者に提出する必要がありますので、必ず保管しておいてください。

 

(3)住民異動届出書

世帯主がなくなった場合には、新たな世帯主を決めるためにこの書類を提出しなければいけません。ただし、世帯主以外の方がなくなった場合や、世帯主がなくなってその世帯が一人になる場合にはこの届出は必要ありません。

 

(4)葬祭費・埋葬料の請求

国民健康保険の被保険者がなくなった場合には、各市区町村から葬儀費用を補うために埋葬日が支給されます。

亡くなった方の健康保険証・死亡診断書・葬儀費用の領収書をもって手続きを行ってください。

 

(5)高額療養費の請求

国民健康保険保険診療で一定額を超えた場合には、その超えた部分の金額が支給されます。各市区町村の国民健康保険課に健康保険証と医療費の領収書等をもって続きを行ってください。

(6)年金の手続き

受給資格がある遺族が各市区町村の国民年金担当窓口に『国民年金遺族基礎年金裁定請求書』を提出することにより、遺族基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金のみの受給者で3年以上保険料を納めていた人が、年金を受給することなく亡くなった場合にはその遺族に対して、死亡一時金が支払われます。こちらに該当する場合には、『死亡一時金裁定請求書』を提出してください。

また、年金を受給している人が死亡し未支給の年金がある場合には、『国民年金未支給年金請求書』を提出し手続きを行ってください。

 

(7)健康保険等

忘れてはならないのは、健康保険(後期高齢者医療保険料)・介護保険料の請求書です。

こちらは、市区町村に手続きをするものではありませんが、死亡届を提出した日から2ヶ月後ぐらいに、市役所から書類が送られてきます。

内容は、保険料が過払い(過不足)なので、還付(支払)するための書類になります。ついつい忘れがちになりますので、同封している書類に必要事項を記入して手続きする事をお忘れなく。

 

(8)その他

世帯主の死亡で母子家庭になった場合には、児童扶養手当認定請求書、配偶者の死亡後に旧姓に戻りたい場合には復氏届け、墓地を別の場所に移転したい場合は改装許可申立所など、状況に応じた手続きが必要になってきます。

 

2 被相続人の最後の確定申告(準確定申告)

相続人は1月1日から死亡した日までの確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告を行うことで、申告及び納税を完結させます。これを準確定申告と呼びます。

また、死亡年の前年の確定申告をせずに、その年の1月1日から確定申告の通常の申告期限である3月15日までに死亡した場合には、前年分の確定申告をしなければなりませんが、この場合の申告期限も相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。

 

3 各種名義変更

その他電気・ガス・水道代、電話代、公団賃貸住宅などの名義変更はなるべく早めにしておいた方がよいでしょう。

 

 

4 被相続人の勤務先への連絡

会社に勤務在籍中にお亡くなりになられた場合には、勤務先の会社に死亡退職届の提出や健康保険証の返却が必要になってきます。また、最終の給与の受け取りや退職金の受け取りが発生する場合は忘れずに受け取り等をしていかなければなりません。

 

5 その他

運転免許証の返却、クレジットカードの解約手続き、シルバーバスの返却等があります。