配偶者の税額軽減(配偶者控除)
お亡くなりになった被相続人の配偶者が相続財産を取得した場合、その配偶者が取得した相続財産にかかる相続税額が大幅に軽減される「配偶者の税額軽減」を適用することができます。配偶者は被相続人の財産形成や維持に貢献したと考えられるので、被相続人の亡き後も生活ができる様に、多くの財産を手元に残しておけるような配慮がなされているのです。ただし、配偶者には内縁関係にある妻や愛人は含まれません。婚姻届を提出し、法的に正式に夫婦となった方のみ、配偶者控除の対象となります。
また、配偶者控除を適用して相続税額がゼロになる場合においても、相続税の申告書を提出する必要があります。
たとえば、配偶者の法定相続分が3億円であれば3億円、法定相続分が1億6,000万円までであれば1億6,000万円までの取得分が非課税となります。
- 申告が必要
配偶者の税額軽減を適用するためには、申告期限内(相続の発生から10ヶ月以内)に相続税申告を行う必要があります。配偶者の税額軽減を適用することで相続税が発生しないケースにおいても申告は必要なので、注意が必要です。当然ですが、配偶者の税額軽減を適用しなくても相続税が発生しないのであれば、申告は不要です。
- 遺産分割協議が必要
配偶者の税額軽減を適用して申告するためには、申告期限までに遺産分割協議を行い、配偶者が相続する分を確定させる必要があります。申告期限までに遺産分割がまとまらなければ未分割で申告することになりますが、その場合は配偶者の税額軽減を適用できません。
しかし、3年以内に遺産分割協議がまとまる見込みがあれば、所定の書類に記載することで、期限を3年間延長することができます。
この場合、相続税申告時に配偶者の税額軽減を適用せず、多めに納税し、分割確定後に税金が戻ってくるイメージとなります。一時的に多めに納税することになるので、注意が必要です。
4.二次相続まで考慮した遺産分割
この配偶者の税額控除、上記1の計算式で示した通り税額に与える影響は大きく、配偶者が全ての財産を取得すれば相続税額がゼロになるケースもよく見受けられます。しかし、一次相続で安易に配偶者が多くの財産を取得することはお勧めできません。なぜなら配偶者が亡くなった際にはその子供が相続するケースが多く、その際は当然この配偶者の税額軽減を適用することはできません。つまり一次相続のみならず、二次相続まで見据えた遺産分割を行うことが必要となります。一次相続の分け方次第で、一次・二次相続の合計税額が数千万円も違ってくるケースもありますので、慎重に遺産分割を行うことが必要です。