相次相続控除

ある一定の期間内に立て続けに相続が発生することを相次相続といいます。

例えば、父が亡くなり母が遺産を相続し、すぐに母が亡くなったケースです。相続が発生する度に相続税が課されることになりますので、短い期間に同じ財産に対して再び相続税が課税されることになります。この二重課税による税負担を防ぐために、短期間に相次いで相続が発生した場合にはこの相次相続控除が適用されます。

この場合の短期間とは、具体的には10年以内に続けて相続が発生した場合のことを言います。

 

  • 相次相続控除の計算

   

  A:今回の被相続人が前回の相続時に取得した財産に課された相続税

  B:今回の被相続人が前回の相続時に取得した財産の価額

  C:今回の相続により相続人と受遺者が取得した財産の総額

  D:今回の相続でその控除対象者が取得した財産の価額

  E:前回の相続から今回の相続までの年数(1年未満は切り捨て)

 

【適用要件】

  • 被相続人の相続人であること
  • その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること
  • その相続の開始前10年以内に開始した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと

 

(注)

相似相続控除の適用対象者は相続人に限定されており、相続を放棄した者及び相続権を失った者については、たとえその者について遺贈により取得した財産がある場合においても、相次相続控除の規定は適用されません。

 

参考:国税庁HPより