基礎控除

相続税の申告が必要になるのは、ある一定額を超える財産を所有されている方に限ります。その一定の基準となる額を「基礎控除額」といい、相続税法によって定められています。

 

1.基礎控除

≪平成27年1月1日以降相続開始の場合

3,000万円+(相続人の数×600万円)

 

≪平成26年12月31日までに相続開始している場合≫

5,000万円+(相続人の数×1,000万円)

 

例.夫が亡くなり、相続人が妻と子1人の場合(平成27年以降相続発生のケース)

3,000万円+(2×600万円)=4,200万円

 

 

つまり、お亡くなりになった方の財産額が基礎控除額3,000万円+(相続人の数×600万円)を上回らなければ基本的には相続税の申告、納税は不要となります。お亡くなりになられた方の財産額が基礎控除額を上回っていた場合は相続税の申告が必要となり、お亡くなりになった日(相続開始日)から10ヶ月以内の申告が必要となります。

国税庁のデータによれば、平成26年中にお亡くなりになった方の相続で、相続税の申告が必要かつ相続税の納税が発生した件数は全体の4.4%となっています。ただし、平成27年1月1日以降に発生した相続に関しては上記の通り基礎控除額が引き下がったことにより、相続税の納付が必要となった方の割合が大幅に増加したことが予想されています。

特に都市部に不動産を所有されている場合、金融資産等の遺産額が少なかったとしても相続税の申告・納付が必要になるケースが多くなるでしょう。基礎控除額が引き下がった今、相続税は決して他人事ではなくなり、早期の対策が必須と言えるでしょう。