小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例

 

相続や遺贈で取得した土地が被相続人の事業用や居住用の場合、評価額から50%や80%の減額が可能となる特例です。この特例を適用するためには各種条件や限度面積があります。

 

条件をクリアし、限度面積以内であれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、税額面でもかなりメリットのある特例といえます。

 

小規模宅地等の特例には、特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4種類あります。

 

ここでは、弊社が扱う申告の中でも特に多い、特定居住用と貸付事業用についてご説明します。

 

  • 特定居住用宅地等

相続発生直前に被相続人が住んでいた自宅などが対象となります。この特例が適用できると評価額から80%減額できます。

なお、限度面積は330㎡です。

区分

特例の適用要件

取得者

要件の内容

被相続人の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

要件なし。無条件で適用可能です。

被相続人と同じ建物に居住していた親族

相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること。

被相続人と同居していない親族

①    相続開始前3年以内に

②    日本国内にある

③    自己又は自己の配偶者の所有する家屋に

④    居住したことがないこと

⑤    相続税の申告期限まで保有すること

被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

被相続人の配偶者

要件なし。無条件で適用可能です。

被相続人と生計を一にしていた親族

相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること

 

 

 

  • 貸付事業用宅地等

被相続人等の貸付事業の用に供されていたアパートやマンションなどの宅地が対象となります。この特例が適用できると評価額から50%減額できます。

なお、限度面積は200㎡です。

区分

特例の適用要件

①     

被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業承継要件

事業継続要件

被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに承継し、かつ、その申告期限までその貸付事業を行っていること

保有継続要件

相続税の申告期限まで保有していること

②     

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等

事業継続要件

相続開始の直前から相続税の申告期限まで、貸付事業を行っていること

保有継続要件

相続税の申告期限まで保有していること

 

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