小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例
相続や遺贈で取得した土地が被相続人の事業用や居住用の場合、評価額から50%や80%の減額が可能となる特例です。この特例を適用するためには各種条件や限度面積があります。
条件をクリアし、限度面積以内であれば、最大で土地の評価額を80%減額できるので、税額面でもかなりメリットのある特例といえます。
小規模宅地等の特例には、特定居住用宅地等・貸付事業用宅地等・特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等の4種類あります。
ここでは、弊社が扱う申告の中でも特に多い、特定居住用と貸付事業用についてご説明します。
- 特定居住用宅地等
相続発生直前に被相続人が住んでいた自宅などが対象となります。この特例が適用できると評価額から80%減額できます。
なお、限度面積は330㎡です。
区分 |
特例の適用要件 |
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取得者 |
要件の内容 |
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被相続人の居住の用に供されていた宅地等 |
被相続人の配偶者 |
要件なし。無条件で適用可能です。 |
被相続人と同じ建物に居住していた親族 |
相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること。 |
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被相続人と同居していない親族 |
① 相続開始前3年以内に ② 日本国内にある ③ 自己又は自己の配偶者の所有する家屋に ④ 居住したことがないこと ⑤ 相続税の申告期限まで保有すること |
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被相続人の配偶者 |
要件なし。無条件で適用可能です。 |
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被相続人と生計を一にしていた親族 |
相続発生時点から相続税の申告期限まで居住・保有を継続していること |
- 貸付事業用宅地等
被相続人等の貸付事業の用に供されていたアパートやマンションなどの宅地が対象となります。この特例が適用できると評価額から50%減額できます。
なお、限度面積は200㎡です。
区分 |
特例の適用要件 |
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① |
被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等 |
事業承継要件 事業継続要件 |
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保有継続要件 |
相続税の申告期限まで保有していること |
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② |
事業継続要件 |
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、貸付事業を行っていること |
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保有継続要件 |
相続税の申告期限まで保有していること |