相続財産に占める土地の割合

平成27年1月1日から相続税基礎控除額が減少しました。これにより都市部に不動産を所有されている方の多くが相続税申告を行う可能性が出てきました。

過去の相続税申告における相続財産に占める土地の割合はどのようになっているのでしょうか。

 

【相続財産の金額の構成比の推移】

国税庁HPより)

 

上記グラフでは地価の下落と共に相続財産に占める土地の割合は減少しています。しかし、それでも直近の平成26年の土地の割合は41.5%と、半分近くの相続財産額を土地が占めています。上記データからわかるように、土地の評価額によって相続税額が大きく変動するのです。

 

土地の評価額は、その土地の評価をする税理士によって大きく異なることがあります。有価証券や現預金といった金融資産は税理士によってその評価額が増減することはほとんどありませんが、土地については高度な評価知識、経験等の差がはっきりと表れます。弊所では年間100件近くの相続税申告経験を持つ税理士がお客様の財産評価を行い、さらに所内で複数名による評価資料のチェックを行うことで、税法上認められる範囲内で最大限評価額を抑えることができます。

 

相続税の還付額は平均約1,200万円!その殆どが土地の評価ミスによるもの】

過去5年以内に土地を含む遺産を相続し、相続税申告で納税が生じた方の多くが、その納めた税金が還付される可能性があります。国税庁のデータによると、1件あたり平均約1,200万円もの税金が還付されています。これは、1回目の相続税申告が間違っていたことを意味します。税理士に依頼して申告をしたにも関わらず、何故この様なことが起こるのでしょうか。

1年間の相続税申告件数と全国の税理士の数を比較してみると、相続税申告件数の方が少ないことがわかります。これは、1年間に1件も相続税申告をしない税理士が多数存在することを意味します。平成27年より基礎控除額が引き下げられた為、相続税申告が必要となる方が増加することが予想されておりますが、相続税申告に不慣れな税理士に申告を依頼することによって、余分な相続税を納付してしまうリスクを考えれば、やはり当初の申告から相続税申告の知識、経験のある税理士に依頼されることを強くお勧め致します。