障害者控除・未成年者控除
障害者控除・未成年者控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が障害者又は未成年者である場合には、それぞれ下記計算式によって求めた金額を控除することができます。
- 障害者控除
障害者 : 10万円 × (85歳 - その相続人の年齢)= 障害者控除額
特別障害者 : 20万円 × (85歳 - その相続人の年齢)= 障害者控除額
※障害者の範囲
一般障害者 |
特別障害者 |
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1 |
児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者のうち重度の知的障害者とされた者以外の者 |
1 |
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター若しくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者 |
2 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている者 |
2 |
精神障害者保健福祉手帳に障害等級が一級である者として記載されている者 |
3 |
身体障害者福祉法に身体上の障害の程度が3級から6級までである者として記載されている者 |
3 |
身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者 |
4 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち障害の程度が恩給法に定める第4項症から第6項症等と記載されている者 |
4 |
戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、精神上又は身体上の障害の程度が恩給法別表第一号表の二の特別項症から第三項症までである者として記載されている者 |
5 |
常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が上記1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長又は特別区の区長等の認定を受けている者 |
5 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 |
6 |
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が上記1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 |
6 |
常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち、精神又は身体の障害の程度が上記1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 |
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7 |
精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、精神又は身体の障害の程度が上記1又は3に掲げる者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者 |
- 未成年者控除
10万円 × (20歳 - その相続人の年齢)= 未成年者控除額
3.余った控除額は扶養義務者から控除可能
障害者控除・未成年者控除で、それぞれ適用者の相続税額を上回る控除額があった場合には、その上回った税額分を扶養義務者から控除することができます。
この場合の扶養義務者とは、配偶者又は民法に規定する親族のことをいい、直系血族と兄弟姉妹がこれに該当します。また、扶養義務者が2人以上いる場合には、それぞれの控除額の配分は協議によって定めることができます。